高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号 第14の2条(令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路) 令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路は、移動等円滑化された経路(同号に規定する生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路を除く。)とする。