高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号
第21条(移動等円滑化経路協定の認可の基準)
法第四十三条第一項第三号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 移動等円滑化経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 二 法第四十一条第二項第二号の移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項は、法第二十四条の二第三項の移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針又は法第二十五条第三項の重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針が定められているときは、これらの基本的な方針に適合していなければならない。 三 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。