HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第1の20の2条

小規模住居型児童養育事業者は、委託児童又は法第三十一条第二項の規定により引き続き委託を継続されている者(以下この条及び次条において「委託児童等」という。)の安全の確保を図るため、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の設備の安全点検、養育者等、委託児童等に対する住居外での活動、取組等を含めた小規模住居型児童養育事業を行う住居での生活その他の日常生活における安全に関する指導、養育者等の研修及び訓練その他小規模住居型児童養育事業を行う住居における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 小規模住居型児童養育事業者は、養育者等に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 小規模住居型児童養育事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めるものとする。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし