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移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令平成十八年国土交通省令第百十五号

第1条(趣旨)

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する都市公園移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(国の設置に係る都市公園にあっては同項に規定する都市公園移動等円滑化基準)を定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし