移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令平成十八年国土交通省令第百十六号 第27条(傾斜路) 第十三条の規定は、前条第一項の傾斜路について準用する。