移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令平成十八年国土交通省令第百十六号
第33条(通路)
公共用通路(旅客特定車両停留施設に旅客特定車両(道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第一条第一号から第三号までに掲げる自動車をいう。以下同じ。)が停留することができる時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客特定車両停留施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)から旅客特定車両の乗降口に至る通路のうち、乗降場ごとに一以上の通路は、次に定める構造とするものとする。 一 有効幅員は、一・四メートル以上とすること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を一・二メートル以上とすることができる。 二 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。 イ 有効幅は、九十センチメートル以上とすること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、八十センチメートル以上とすることができる。 ロ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。 三 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。
2 第一項の一以上の通路(以下「移動等円滑化された通路」という。)において床面に高低差がある場合は、エレベーター又は傾斜路を設けるものとする。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。
3 旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客特定車両停留施設と一体的に利用される他の施設のエレベーター(第三十五条の基準に適合するものに限る。)又は傾斜路(第三十六条の基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、障害者等が旅客特定車両停留施設に旅客特定車両が停留することができる時間内において常時公共用通路と旅客特定車両の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前項の規定によらないことができる。 管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も、また同様とする。
4 旅客特定車両停留施設の通路は、次に定める構造とするものとする。 一 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。 二 段差を設ける場合は、当該段差は、次に定める構造とすること。 イ 踏面の端部の全体とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段差を容易に識別できるものとすること。 ロ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。