移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令平成十八年国土交通省令第百十六号
第49条(通路)
移動等円滑化された通路に設けるエレベーターについては、次に掲げる基準を遵守するものとする。 一 籠内については、第三十五条第一号ただし書の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、開閉する籠の出入口が音声により知らされるようにすること。 二 籠内については、第十二条第九号の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖が音声により知らされるようにすること。 三 乗降ロビーについては、第十二条第十三号本文の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、到着する籠の昇降方向が音声により知らされるようにすること。 四 籠内については、第十二条第十三号ただし書の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向が音声により知らされるようにすること。
2 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターその他の昇降機(エレベーターを除く。)であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものについては、車椅子使用者が当該昇降機を円滑に利用するために必要となる役務を提供するものとする。 ただし、当該昇降機を使用しなくても円滑に昇降できる場合は、この限りでない。
3 移動等円滑化された通路については、照明施設が設けられた場合には、当該照明施設を使用して、適切な照度を確保するものとする。 ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。