移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令平成十八年国土交通省令第百十六号 第57条(旅客特定車両停留施設の構造及び主要な設備の配置の案内) 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所については、第四十四条第六項の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、旅客特定車両停留施設の構造及び主要な設備の配置が音により視覚障害者に示されるようにするものとする。