移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令平成十八年国土交通省令第百十六号 第58条(視覚障害者を誘導する設備等) 第四十五条第一項の通路については、同条第五項の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、音声により視覚障害者を誘導するものとする。 2 第四十五条第二項ただし書の規定が適用される場合には、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する二以上の設備間の誘導を適切に実施するものとする。