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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第1の29条
小規模住居型児童養育事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童福祉法施行規則
第50の2条
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