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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第1の29条

小規模住居型児童養育事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならない。

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なし

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