動物の愛護及び管理に関する法律施行規則平成十八年環境省令第一号 第2の2条(犬猫等健康安全計画の記載事項) 法第十条第三項第二号の環境省令で定める事項は、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示の方法とする。