動物の愛護及び管理に関する法律施行規則平成十八年環境省令第一号 第6条(第一種動物取扱業の廃業等の届出) 法第十六条第一項の届出は、様式第八による届出書を提出して行うものとする。 この場合において、有効期間内にある登録に係る登録証を有している場合は、これを添付しなければならない。