動物の愛護及び管理に関する法律施行規則平成十八年環境省令第一号
第9条(動物取扱責任者の選任)
法第二十二条第一項の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。 一 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 イ 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。 ロ 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。 ハ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。 ニ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。 二 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。