動物の愛護及び管理に関する法律施行規則平成十八年環境省令第一号
第13条(飼養又は保管の禁止の適用除外)
法第二十五条の二の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。 一 診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合 二 非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合 三 警察法第二条第一項に規定する警察の責務として特定動物の飼養又は保管をする場合 四 家畜防疫官が狂犬病予防法第七条、家畜伝染病予防法第四十条若しくは第四十五条又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十五条に基づく動物検疫所の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合 五 検疫所職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の二に基づく検疫所の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合 六 税関職員が関税法第七十条に基づく税関の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合 七 地方公共団体の職員が法の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合 八 国又は地方公共団体の職員が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合 九 国又は地方公共団体の職員が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合 十 国の職員が遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合 十一 法第二十六条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る都道府県知事が管轄する区域の外において、三日を超えない期間、当該許可に係る特定飼養施設により特定動物の飼養又は保管をする場合(当該飼養又は保管を行う場所を管轄する都道府県知事に、飼養又は保管を開始する三日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに様式第十三によりその旨を通知したものに限る。) 十二 法第二十六条第一項の許可を受けた者が死亡し、又は解散に至った場合で、相続人又は破産管財人若しくは清算人が、死亡し、又は解散に至った日から六十日を超えない範囲内で、当該許可に係る特定動物の飼養又は保管をする場合