HoureiLLM 法令を意味で引く
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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則平成十八年環境省令第一号

第21の3条(所有者の判明しない犬又は猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)

法第三十五条第三項において読み替えて準用する同条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合 二 引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし