動物の愛護及び管理に関する法律施行規則平成十八年環境省令第一号 第21の6条(取外しの禁止) 法第三十九条の四の環境省令で定めるやむを得ない事由は、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあることとする。 ただし、当該事由によりマイクロチップを取り外した場合、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。