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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則平成十八年環境省令第三号

第7条(死亡の届出)

被認定者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。 ただし、当該被認定者が死亡したことにつき、機構が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

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なし