環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則平成十八年環境省令第三号 第23条(認定及び救済給付に関する処分の通知) 機構は、法第四条第一項若しくは法第二十二条第一項の認定又は救済給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は請求者に通知しなければならない。