環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則平成十八年環境省令第三号
第26条(書面等の提出の日)
法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書が郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
2 法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書を環境大臣が指定した者を経由して提出した場合は、当該者が接受した時に機構に提出されたものとみなす。