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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第1の32の7条

法第六条の三第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業は、次項各号に掲げる者に対する支援の状況を把握しつつ、保育士、保健師、助産師、看護師、子育てに関する知識及び経験を有する者その他の当該事業による支援を適切に行う能力を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、次項各号に掲げる者の居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助を行わせることを基本として行うものとする。 法第六条の三第十九項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 要支援児童(法第六条の三第五項に規定する要支援児童をいう。次条第一号において同じ。)又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者 二 法第六条の三第五項に規定する特定妊婦 三 前二号のいずれかに該当するおそれがある者その他の市町村長が子育て世帯訪問支援事業による支援が必要と認める者

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