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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第5条(型式指定特定原動機の表示)

法第七条第一項の主務省令で定める表示は、様式第二に定める表示とする。 2 前項の表示は、型式指定特定原動機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし