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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第9条(特定原動機型式指定通知書等の交付)

主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、指定申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。 一 法第六条第一項による指定を行ったとき。 特定原動機型式指定通知書 二 前条による変更の承認を行ったとき。 特定原動機変更承認通知書 三 法第六条第五項又は第六項による指定の取消しを行ったとき。 特定原動機型式指定取消通知書