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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第14条(変更の届出)

法第十条第三項の規定による届出は、様式第七による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。 2 届出事業者は、第十二条第二項各号の書面の記載事項に変更があったときは、様式第七による届出書により、変更後遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし