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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第21の2条(基準適合表示の公示)

法第十四条第二項及び第十五条の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし