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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第36条(地方支分部局長への委任事項)

法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、経済産業局長に委任する。 ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。) 二 法第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。) 2 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長及び地方航空局長に委任する。 ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。) 二 法第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。) 3 法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。) 二 法第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

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なし