特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第二号 第5条(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第十一条第二項及び第二十一条第七項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の作成とする。