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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第23条(権限の委任)

法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十二条第一項の規定に基づく事業所管大臣の権限(国土交通大臣の権限にあっては、令第五条第九号に掲げる者に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる事業所管大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。 財務大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長 厚生労働大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長) 農林水産大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長 経済産業大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長 国土交通大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長 環境大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長

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なし