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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第1の41条
法第十一条第四項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事が同条第一項第二号トに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第11条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童福祉法施行規則
第50の2条
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