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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第2条

法第十二条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者 二 学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者 三 外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者 四 社会福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第三号に規定する者を除く。) 五 精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第四号に規定する者を除く。) 六 公認心理師となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第五号に規定する者を除く。) 七 児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者 イ 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間 ロ 児童相談所の所員として勤務した期間 ハ 児童福祉司として勤務した期間 ニ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長として勤務した期間 ホ 児童福祉施設の長として勤務した期間 ヘ 児童虐待の防止のための活動を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。)の役員として勤務した期間 八 社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからヘまでに掲げる期間の合計が四年以上である者 九 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所における児童虐待の防止に係る相談援助業務(児童虐待に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。)の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行う業務に二年以上従事し、かつ、児童の福祉その他の福祉に関する業務に五年以上従事した者であつて、都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めたもの