児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号 第3の2条 令第二条第二項の規定により、一時保護施設(法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設をいう。次項及び第三十六条の三十第一項において同じ。)の設置に関して報告すべき事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。 令第二条第二項の規定により、一時保護施設の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、変更後の入所定員とする。