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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第4条

都道府県知事は、児童相談所の一を中央児童相談所に指定することができる。 中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。

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なし

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