HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第5条

中央児童相談所長は、当該都道府県内の他の児童相談所長に対し、必要な事項につき、報告させることができる。

この条文が引く先 0

なし