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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第5条
中央児童相談所長は、当該都道府県内の他の児童相談所長に対し、必要な事項につき、報告させることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
児童福祉法施行規則
第7の5条
引用
児童福祉法施行規則
第18の44条
引用
児童福祉法施行規則
第25の24の3条
引用
児童福祉法施行規則
第50の2条
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