人事院規則九―一二一(広域異動手当)平成十八年人事院規則九―一二一 第2条(官署間の距離等の算定) 給与法第十一条の八第一項に規定する官署間の距離及び住居と官署との間の距離は、人事院の定めるところにより、同項に規定する異動等(以下「異動等」という。)の日の前日に職員が在勤していた官署の所在地及び当該異動等の直前の当該職員の住居から当該異動等の直後に当該職員が在勤する官署の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定するものとする。