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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第5の2の4条

令第三条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 前学年度卒業者数 二 前年度における経営の状況及び収支決算の細目 三 前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況 四 学生の現在数

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なし