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犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号

第25条

第十八条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。