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特別会計に関する法律
平成十九年法律第二十三号
第1条
(目的)
この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特別会計に関する法律
第53条
(歳入及び歳出)
引用
特別会計に関する法律
第66条
(財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)
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