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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第5の2の6条
令第三条の二第八項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十六号様式によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法施行令
第3の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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