特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号 第13条(借入金) 各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。 2 各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。