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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第5の2の7条

令第三条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする理由 二 入所している学生の処置 三 その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする年月日

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なし