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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第21条(目的)

交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この節において「交付税特別会計」という。)は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。

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なし