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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第5の2の8条

法第十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるもの(以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)は、次に掲げる者であつて、こども家庭ソーシャルワーカーの児童福祉相談支援等技能(児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術をいう。以下同じ。)についての審査・証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)を実施する者(第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を実施する者に限る。以下「認定法人」という。)が認めた講習の課程を修了し、認定法人が行う試験に合格し、かつ、登録の申請により認定法人が備える登録簿に登録を受けたものとする。 一 社会福祉士又は精神保健福祉士として、第五条の三第一項に規定する指定施設(次号及び第三号において「指定施設」という。)において二年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。以下同じ。)に従事した者 二 社会福祉士又は精神保健福祉士として、指定施設において二年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者(前号に掲げる者を除く。) 三 指定施設において四年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した者 四 保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)として、保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設において四年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者

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なし