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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第45条(国債整理基金の運用)

第十二条の規定によるほか、国債整理基金は、国債に運用することができる。 2 財務大臣は、国債整理基金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

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なし