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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第50条(目的)

財政投融資特別会計は、財政融資資金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(出資及び貸付けをいう。第五十四条第三号及び第五十九条第一項において同じ。)に関する経理を明確にすることを目的とする。