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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第61条(借入金対象経費)

財政融資資金勘定における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。 2 投資勘定における借入金対象経費は、出資の払込金及び貸付金の財源に充てるために必要な経費とする。

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なし