特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号
第65条(財政融資資金勘定の適切な管理のための金利スワップ取引)
財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。
2 前項の「金利スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「取引当事者」という。)が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引をいう。
3 財務大臣は、第一項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。