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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第68条(財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

外貨債及び公債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。 2 財政融資資金勘定の借入金又は公債については、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。 3 第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、財政投融資特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。