特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号 第68の2条(投資勘定からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れ) 第八十五条第八項各号に掲げる措置に要する費用並びに第八十八条第四項第二号ヘの償還金及び利子並びに同号トの諸費の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、投資勘定からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に繰り入れることができる。