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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第5の2の14条

第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けようとする一般社団法人等は、その名称、代表者の氏名、住所、審査・証明事業を実施しようとする事務所の名称及び所在地、審査・証明事業を開始しようとする年月日並びに認定を受けようとする審査・証明事業の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、こども家庭庁長官に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 役員の氏名及び略歴を記載した書類 三 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された一般社団法人等にあつては、その設立時における財産目録) 四 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 五 認定の申請に関する意思の決定を証する書類 六 現に行つている事業の概要を記載した書類 七 業務規程 前項第四号に掲げる書類は、審査・証明事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。 申請の日を含む事業年度に設立された一般社団法人等にあつては、第一項第六号に掲げる書類を提出することを要しない。 第一項第七号に掲げる業務規程は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。 一 審査等を受けようとする者の資格に関する事項 二 講習に関する事項 三 審査基準、試験の実施の回数、時期及び場所、実施の公告、試験問題、合格者の判定、合格証書の交付その他試験の実施方法に関する事項 四 試験委員の選任に関する事項 五 登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録の実施方法に関する事項 六 審査等の手数料に関する事項 七 審査等の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 八 審査等の業務に関する帳簿及びその保存に関する事項 九 前各号に掲げるもののほか、審査等の業務に関し必要な事項

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なし