特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号
第91の5条(エネルギー需給勘定から先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れ)
先端半導体・人工知能関連技術対策に要する費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から先端半導体・人工知能関連技術勘定に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに第九十一条の五第一項の規定による先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金に相当する金額」とする。