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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第95条(融通証券等)

エネルギー需給勘定及び原子力損害賠償支援勘定においては、融通証券を発行することができる。 2 第十五条第四項の規定にかかわらず、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘定及び先端半導体・人工知能関連技術勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、これらの勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。 3 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。 4 第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。 5 電源開発促進勘定においては、周辺地域整備資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

この条文を準用・引用する条文 1